極めて高い水準の所得に対する負担の適正化 (令和7年分の所得から適用) |
ツイート 1)その年分の基準所得金額から 3億3.000万円を控除した金額に 22.5%の税率を乗じた 金額が その年分の基準所得税額を超える場合には、 その超える金額に相当する所得税を課 する措置を講ずる。
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